守ろう!自転車の交通ルール 板橋・生活者ネットワーク
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2008 年 5 月 7 日    
守ろう!自転車の交通ルール
〜〜交通ルールを再確認しましょう〜〜
 19年に自転車の道路交通法が改正され、6月1日より「自転車安全利用五則」が施行されます。
 歩道と車道の区別のある道路では、自転車は原則として、車道を通行しなければならないのをご存じでしたか? 先日、歩道を歩いていたら前を歩いていた方に後ろから来た自転車のハンドルがひじにぶつかってとても痛そうでした。相手は小学生くらいの子どもで振り返って気にはしているようでしたが、謝ることもせずに行ってしまいました。「うちの子はちゃんと気をつけているだろうか?」と、とても心配になりました。自転車走行の許された歩道(標識参照)では歩行者が最優先であることを子ども達にきちんと教えなくてはいけないと思いました。

 自転車は軽車両です。歩行者にとっては自転車はスピードが出ていれば凶器です。足腰が不自由などですぐにはよけることが出来ない方もたくさんいらっしゃいます。また歩道の無い道で左側通行を守らなければ曲がり角で事故を起こし、大怪我をしてしまいます。曲がり角でヒヤリとすること結構ありませんか?
 自転車の事故が多発しています。自転車のルールを再確認し、あらためて自転車の交通規則について家族で話し合いましょう。そして交通事故を防ぎましょう。

「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止             ○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子どもはヘルメットを着用

 違反者には懲役または罰金刑が科せられます。
基本的に自転車通行可の標識のある歩道以外の自転車の歩道走行は禁止です。ただし、著しく交通量の多い車道、幼児・児童は例外とするとあるので、子ども達にも歩行者に十分注意をするようお話しましょう。板橋区でも自転車の安全教室の修了証として
”自転車の運転免許証”を出すというのはいかがでしょうか。


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